【住宅ローン】住宅ローン減税の特例 2年延長へ

締め切り間近だった住宅ローン減税の特例措置
控除を受けるための条件だった
契約や入居の期限が延長となりそうです 

住宅ローン減税は、住宅を購入したり、増改築したりした場合、ローンの残高に応じて所得税などが減税される仕組みです。

減税が適用される期間は、去年秋の消費税率の引き上げに伴う特例措置として、当初の10年から13年に延長されています。

この特例措置を受けるための入居の期限はことしの12月末で、新型コロナウイルスの影響で入居が遅れた場合などに限って、来年の12月末が期限となっています。



目次

住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは
正式名称を住宅借入金等特別控除と言います
住宅を購入したり、増改築したりした場合に
年末のローンの残高に応じて一定の金額を
所得税から差し引くことで
経済的負担を軽減する制度です

年末の住宅ローン残高の最大1%が10年間にわたり控除されます

 

住宅ローン控除の「特例措置」とは?

2019年の増税(8%→10%)に伴い
元々10年だった減税期間が13年になる特例措置が
2020年までの期間限定で設けられました

住宅ローン控除が13年になる条件は?

住宅ローンの控除期間が13年に延長されるのは

●消費税が10%が適用されている物件
●2019年10月~2020年12月31日に入居した場合

新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない場合は?

もし、新型コロナウイルス感染症の影響で
2020年12月31日までに入居が出来ないという可能性もありますね

その場合は場合は「緊急経済対策」が適用され
無担保かつ延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例が設けられました

●注文住宅を新築の場合は2020年9月までに契約をしていること
●分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合は2020年11月末までに契約していること
●既存住宅を取得した場合は取得の5ヶ月後まで
●関連税制法案の施行の日から2ヵ月後まで

 

調整中の特例措置の延長策

●契約期限が2021年9月末までに延長
●入居期限も2021年12月か2022年12月まで延長の調整に入っています

住宅業界などは22年12月末までの2年間の延長を要望しています
これは、住宅購入の際は通常、展示場に来場してから契約、工事着手、入居まで9カ月から1年間程度必要で、1年間の延長では、減税効果が期待できる期間が限られるとみているためです

財務・国土交通両省・与党は今後、延長期間を含めた検討を進め
今年12月に決定する21年度与党税制改正大綱に具体策を盛り込むということです



家を購入するということは
人生の中でも大きな買い物の一つだと思います
色んな補助金や建築・不動産の知識を賢く使うことで
出ていくお金の金額が違ってきます

私がお手伝いをさせていただいている

大阪の不動産屋かんりすのロゴ
https://kanrisu.space/

個性あるプロフェッショナル集団です
賃貸管理・建築・不動産業だけでなく
暮らしに関するあらゆる面から
サポートし
皆様の理想のライフワークのために

どんなこと必要なのか?
どんな事で、お役にたてるのか?
常に考え、実行しております

こんな事は出来ないの?
こんな事聞いても大丈夫かな?
ということでも
なんでも
下記からお気軽にお尋ねください

メール画像

資料・メルマガ・その他のお問い合わせ・ご要望 

スタッフ一同
ご連絡を
心よりお待ちしております

 



私は、「きんかつ」というブログを書いています。
人生の色んな場面でお金の大切さを実感知るような出来事が何回かあります。

そんな大切なことだけど、気楽に相談できる場所ってあまりないと思います。

私は皆さんとお金のことを共有していきたいと思う気持ちから、お金の活動=「きんかつ」という言葉を使いお金のあれこれを、群馬県つまごいより「きんかつ」ブログとして、主婦目線で書いています。

悩みを聞く耳を持ち、寄り添える心を持ち様々なリクエストにお応えし、心豊かな人生を多くの人とシェアしたいと思っております。
良かったら読んでみてください。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URL Copied!
  • URL Copied!

コメント

コメントする

目次
閉じる