締め切り間近だった住宅ローン減税の特例措置
控除を受けるための条件だった
契約や入居の期限が延長となりそうです
住宅ローン減税は、住宅を購入したり、増改築したりした場合、ローンの残高に応じて所得税などが減税される仕組みです。
減税が適用される期間は、去年秋の消費税率の引き上げに伴う特例措置として、当初の10年から13年に延長されています。
この特例措置を受けるための入居の期限はことしの12月末で、新型コロナウイルスの影響で入居が遅れた場合などに限って、来年の12月末が期限となっています。
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは
正式名称を住宅借入金等特別控除と言います
住宅を購入したり、増改築したりした場合に
年末のローンの残高に応じて一定の金額を
所得税から差し引くことで
経済的負担を軽減する制度です
年末の住宅ローン残高の最大1%が10年間にわたり控除されます
住宅ローン控除の「特例措置」とは?
2019年の増税(8%→10%)に伴い
元々10年だった減税期間が13年になる特例措置が
2020年までの期間限定で設けられました
住宅ローン控除が13年になる条件は?
住宅ローンの控除期間が13年に延長されるのは
●消費税が10%が適用されている物件
●2019年10月~2020年12月31日に入居した場合
新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない場合は?
もし、新型コロナウイルス感染症の影響で
2020年12月31日までに入居が出来ないという可能性もありますね
その場合は場合は「緊急経済対策」が適用され
無担保かつ延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例が設けられました
●注文住宅を新築の場合は2020年9月までに契約をしていること
●分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合は2020年11月末までに契約していること
●既存住宅を取得した場合は取得の5ヶ月後まで
●関連税制法案の施行の日から2ヵ月後まで
調整中の特例措置の延長策
●契約期限が2021年9月末までに延長
●入居期限も2021年12月か2022年12月まで延長の調整に入っています
住宅業界などは22年12月末までの2年間の延長を要望しています
これは、住宅購入の際は通常、展示場に来場してから契約、工事着手、入居まで9カ月から1年間程度必要で、1年間の延長では、減税効果が期待できる期間が限られるとみているためです
財務・国土交通両省・与党は今後、延長期間を含めた検討を進め
今年12月に決定する21年度与党税制改正大綱に具体策を盛り込むということです
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私は皆さんとお金のことを共有していきたいと思う気持ちから、お金の活動=「きんかつ」という言葉を使いお金のあれこれを、群馬県つまごいより「きんかつ」ブログとして、主婦目線で書いています。
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