大家さんが使える公的資金融資~新型コロナの影響で困っている大家さん向け~

大家さん向け公的資金のご案内のチラシ

 

新型コロナウイルスの影響を受けて、大家さんも色々な場面で資金的に影響が出てきている方もいるかと思います。
そんなお困りの大家さんに向けて 国が公的支援や給付金などがあるのでまとめてみました。

目次

家賃支援給付金

店舗を借りている事業者にとって、売上が無くても必ず支払わなくてはならないのが人件費、家賃などの固定費です。
売上が減った事業者でも、事業継続ができるようにするため、家賃、地代の負担を軽減するために支給する制度が「家賃支援給付金」です。

家賃支援給付金自体は大家さんに直接支給されるものではないですが、入居しているテナントが申請し、支給されれば間接的ですがその分の家賃の支払いは担保されるということになります。

この、家賃支援給付金はテナントが申請をするものですが、給付金は確定した場合、大家さん(または不動産会社)にも給付金は支払われることが通知されるようになっています。

この家賃支援給付金は他の目的での使用が認められていません。
その為、少なくても家賃支援給付金の分はテナント側からお金が無いから家賃の支払いが出来ないということは通用しなくなります。



家賃支援給付金の詳しい内容の確認は

家賃支援給付金に関するお知らせ (METI/経済産業省) 
で確認できます

持続化給付金

持続化給付金という制度もあります。
持続は給付金は、法人は200万円。
個人事業主は100万円を上限に支給が行われます。
返済する必要のないお金になります。


法人も個人も前年度の確定申告の控えが必要ですが、
需給の手続きもインターネットで申請をすることができますので、それほど負担のかからない申請になると思います。

申請の要件としては
①2020年1月~12月のいずれかの月の売上が前年同月比で50%以上減少した場合。
ここで気を付けたいのは、個人の大家さんです。
個人の大家さんの家賃収入は不動産所得です。不動産所得の減少は持続化給付金の対象になっていません。
法人の大家さんは、不動産賃料も売上として扱われますので申請の対象になります。

②2019年以前から事業による収入(売上)があり、今後も事業を継続する意思があること

③資本金の額または総額が10億円未満、または常時使用する従業員が2,000人以下であること

※給付は1回のみで、再度給付申請することはできません。
※個人事業主は①と②に該当すれば申請できます。


詳しい内容の確認は
持続化給付金制度の概要 (METI/経済産業省)
で確認をしてください。

家の給付金の画像

私がお手伝いしている
かんりすでは
このような大家さんの「困った」「どうしたらいいだろう」
等の心配ごとでもサポート体制が整っていますので
相談していただけます。

 

日々スタッフ一同が頑張っております。
お気軽にお問合せください

 

私は、「きんかつ」というブログを書いています。
人生の色んな場面でお金の大切さを実感知るような出来事が何回かあります。

そんな大切なことだけど、気楽に相談できる場所ってあまりないと思います。

私は皆さんとお金のことを共有していきたいと思う気持ちから、お金の活動=「きんかつ」という言葉を使いお金のあれこれを、群馬県つまごいより「きんかつ」ブログとして、主婦目線で書いています。

悩みを聞く耳を持ち、寄り添える心を持ち様々なリクエストにお応えし、心豊かな人生を多くの人とシェアしたいと思っております。
良かったら読んでみてください。

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